相続手続で集める戸籍と家系図を作るために集める戸籍は、一見同じように見えますがいくつかの違いがあります。それぞれの目的と範囲を理解することで、戸籍の収集方法や解読項目が理解できるようになります。
普段は必要とする機会のない情報ですが、いざという時に備えることや不要な支払いを抑えることにも繋がりますのでご紹介していきます。
相続手続きにおける戸籍
相続手続で集める戸籍は、被相続人の死亡によって始まります。被相続人は自分の財産を自由に処分できる権利を持っています。
遺言書を作成することで、血縁関係のない人にも財産を譲渡できます。法定相続人は法律で定められており、戸籍を調べて相続人を特定します。
相続人は配偶者、直系卑属(子供、孫など)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹、甥っ子姪っ子の順で決まります。法定相続人を確定するために戸籍を調査し、遺言書がない場合は法定相続人が財産を相続します。
相続手続きで集めた戸籍で家系図は作れるの?
戸籍から家系図を作成する際、法定相続人を特定するための戸籍とは異なります。
相続人の特定には法定相続情報一覧図を活用できますが、家系図作成にはさらなる戸籍の収集と解読が必要です。
家系図作成における戸籍
一方、家系図を作るために集める戸籍は、先祖代々を遡って調査する必要があります。
両親、祖父母、曽祖父など、昔の戸籍を取得していく作業が必要です。
現代の戸籍がデジタル化されているため、文字の解読は容易ですが、昔の戸籍は手書きで旧字体が含まれているため、解読が難しいこともあります。
家系図を作成するためには、先祖の名前や情報を整理し、線でつなぎ合わせて図式化する必要があります。
相続手続と同じ感覚で家系図を作成する場合、全く異なるものとして取り組むことが大切です。
家系図作成で集めた戸籍で相続手続きはできるの? 家系図の情報を活用して相続の手続きを完結することはできませんが、スムーズに進める事ができます。
相続手続きにおいては、法定相続情報一覧図を活用して相続人を特定する必要がありますが、家系図からどなたが該当するかイメージしやすいためです。
法定相続情報一覧図とは相続人の範囲を特定するための証明書です。
戸籍謄本等の束を提出し、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を作成する必要があります。 戸籍謄本をもとにした家系図が手元にあると相続関係がわかりやすく、外部へ委託する手間が省かれます。
本来戸籍謄本の有効期限はありませんが、相続の手続きにおいては定義が異なります。
開始の日から10日を経過した日以降に作成されたものが相続税申告に必要です。
戸籍を用いた家系図が手元にあっても、相続を完結できない理由はこの戸籍発行日が指定されているためです。
ただし戸籍の取得先は市町村合併等がない限り同じなため、再度請求することが簡単になります。戸籍の請求は自分の本籍地の市町村の各役所に直接出向き、窓口で請求できます。また、郵送で請求することも可能です。
まとめ
相続手続と家系図作成の戸籍収集は、目的と範囲が異なるため、異なるアプローチが必要です。相続人の特定には法定相続情報一覧図を活用できますが、家系図作成にはさらなる戸籍の収集と解読が必要です。
相続手続をされた際の戸籍謄本だけでは家系図は一部の範囲までしかできませんが、一部取得工数が削減できるため、新しく始めるきっかけになります。
戸籍に基づいた家系図が手元にある場合、相続手続きを完結させることはできませんが、法定相続人の目星をつけることや自身で戸籍請求する事が容易になります。相続の機会に備えることや、高額な依頼量を削減する事にも繋がります。
(*これら情報については必ず法務局や国税庁または専門家へ最新情報をご確認ください。 )
記事:Kakeizu Plus(家系図作成サービス)
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